企業価値担保権とは?商業登記の「新しい欄」と金融機関の活用可能性をわかりやすく解説

2026年5月25日、「事業性融資の推進等に関する法律」が施行され、新しい担保制度「企業価値担保権」がスタートしました。...


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2026年5月25日、「事業性融資の推進等に関する法律」が施行され、新しい担保制度「企業価値担保権」がスタートしました。不動産や経営者保証に頼らず、会社の事業価値そのものを担保にできるこの制度は、商業登記簿に新設された「企業価値担保権区」に記録されます。本記事では、制度の基本と登記簿への記載内容という事実を押さえたうえで、オンラインでの登記情報の取得イメージと、金融機関の融資・与信実務における活用の可能性(仮説)まで、わかりやすく解説します。

企業価値担保権とは

企業価値担保権は、2026年5月25日に施行された「事業性融資の推進等に関する法律」(令和6年法律第52号)によって創設された、新しい担保制度です。検討段階では「事業成長担保権」と呼ばれていたもので、所管は金融庁です。

これまでの融資では、土地・建物といった不動産や、経営者個人の保証が担保の主流でした。しかし、有形資産に乏しいスタートアップや、無形の強みで成長する企業にとっては、これが資金調達のハードルになっていました。

企業価値担保権の最大の特徴は、特定の「モノ」ではなく、会社全体(総財産)を一体として担保にする点にあります。在庫や機械設備などの有形資産だけでなく、ブランド、ノウハウ、知的財産、顧客基盤、将来のキャッシュフローといった無形資産も含めた「事業の価値」全体を担保の対象とします。

制度の主なポイント

企業価値担保権の基本的な仕組みは、下記の通りです。

項目 内容
担保の対象 会社の総財産(有形資産+ノウハウ・顧客基盤・将来CFなどの無形資産)
担保権者 「企業価値担保権者」(受託者)。認可を受けた信託会社のほか、銀行等が自ら受託者を兼ねることも可能
公示の方法 会社の本店所在地を管轄する法務局での商業登記
効力 登記が効力発生要件かつ第三者対抗要件
経営者保証 粉飾決算等の例外を除き、原則として求められない
登録免許税 1件につき30,000円(定額)

どんな企業が対象となるのか

制度上、企業価値担保権の利用者は特定の業種や規模に限定されているわけではなく、株式会社をはじめとする会社であれば、原則として設定会社になり得ます。実務上とくに想定されているのは、次のような企業です。

・有形の担保資産(不動産・在庫など)が少ないスタートアップやベンチャー企業

・技術力・ブランド・顧客基盤など無形資産に強みを持つ製造業・サービス業

・事業承継や事業再生の局面で、将来のキャッシュフローを評価してほしい企業

・経営者保証に依存しない資金調達へ切り替えたい中小企業

一方で、無形資産の評価や事業計画の精査に相応の時間とコストがかかるため、金融機関側にも一定の審査体制が必要になります。そのため、実際にどのような企業・案件から普及していくかは、施行後の運用実績を見ていく必要があります。

「信託」を使う仕組み

企業価値担保権でもう一つ押さえておきたいのが、「信託」の構造を使う点です。委託者は融資を受ける会社、受託者(=企業価値担保権者)は認可を受けた企業価値担保権信託会社、受益者は融資をする金融機関などです。

ここで重要なのは、後述するように、登記簿に「権利者(企業価値担保権者)」として記録されるのは、受託者だという点です。受託者は信託の認可を受けた主体である必要がありますが、銀行等の金融機関が自ら受託者を兼ねることも認められています。そのため、独立した信託会社が受託者となればその信託会社名が、銀行等が受託者を兼ねればその金融機関名が、それぞれ権利者として登記簿に載ります。

経営者保証が原則として外れる点も含め、企業価値担保権は「資産は乏しいが将来性のある会社」と「事業全体を評価して融資したい金融機関」をつなぐ、事業性融資の新しい選択肢として位置づけられています。

登記簿には「こう書かれる」

企業価値担保権は、不動産登記(抵当権)ではなく、会社の商業登記簿に記録されます。会社の登記事項証明書(登記簿謄本)に新しく「企業価値担保権区」という欄が設けられ、そこに担保権の内容が記載される仕組みです。

申請は、会社の本店所在地を管轄する法務局に対して行います。権利者である企業価値担保権者(信託会社)と、義務者である設定会社(融資を受ける会社)による共同申請が原則です。なお、現時点(2026年5月施行時)では、企業価値担保権の登記申請は書面申請のみとされており、郵送による申請も可能です。

「企業価値担保権区」に記録される事項

商業登記簿の「企業価値担保権区」には、主に下記の事項が記録されます。

項目 記載される内容
登記の目的 「企業価値担保権設定」
受付年月日・受付番号 登記を受け付けた日付と番号
原因 「令和〇年〇月〇日企業価値担保権信託」など
権利者その他の事項 企業価値担保権者(=受託者)の氏名・住所

参考として、地方の製造業(本記事では「A社」とします)の登記事項証明書に実際に記録された「企業価値担保権」欄のイメージを、記載項目が特定されない形で示すと、次のようになります。

項目 記載内容(実例)
登記の目的 企業価値担保権設定
受付年月日・受付番号 令和8年5月25日受付 第○○○○号
原因 令和8年5月25日企業価値担保権信託
権利者その他の事項 企業価値担保権者 B金融機関(本店所在地)

この例では、B金融機関が受託者(企業価値担保権者)を兼ねているため、金融機関名がそのまま権利者として記録されています。

登記簿に「載らない」情報に注意

ここが、従来の不動産登記との大きな違いです。不動産の抵当権では、権利部(乙区)に債権額や抵当権者(貸し手)が記載されますが、企業価値担保権の登記簿には、次の情報は記載されません

被担保債権額(融資額)や極度額、受益者(背後で実際に融資を行う金融機関)、利息や損害金といった情報は、登記簿を見ても分かりません。これらは信託契約の内容にあたるため、詳細を知りたい場合は、取引先に対して信託契約書の開示を求める必要があります。ただし、第三者である金融機関には法的な開示請求権はなく、受託者も守秘義務の観点から開示に応じないのが通常です。

つまり登記簿からは「この会社に企業価値担保権が設定されている」「企業価値担保権者(受託者)は誰か」という事実は確認できる一方、「いくら借りているか」「受益者として実際に資金を出している貸し手は誰か」までは読み取れない、という点を押さえておく必要があります。なお、上記の例のように受託者を金融機関が兼ねる場合は、その金融機関名は権利者として表示されますが、それが融資額や受益者の全容を示すわけではありません。

従来の担保との違い

企業価値担保権と、従来から使われている担保手法を比較すると、次のような違いがあります。

企業価値担保権 不動産担保(抵当権) 動産・債権譲渡担保(ABL)
担保の対象 会社の総財産(有形+無形) 特定の不動産 特定の動産・売掛債権等
無形資産の評価 対象に含まれる 対象外 対象外(別途評価が必要)
経営者保証 原則不要 求められることが多い 求められることが多い
公示方法 商業登記(企業価値担保権区) 不動産登記 動産・債権譲渡登記 or 対抗要件具備方法による
配当ルール 労働債権・事業継続に必要な商取引債権等を優先弁済する独自ルールあり 民法・破産法の一般原則 民法・破産法の一般原則

企業価値担保権は不動産担保やABLを置き換えるものではなく、既存の担保手法と併用され得る「新しい選択肢」として位置づけられています。

オンライン登記情報システムでは、こう検知・取得できる

※ここからは、制度を踏まえた活用イメージです。

企業価値担保権が記録されるのは商業登記簿です。そのため「自社の取引先に、他の金融機関が企業価値担保権を設定したかどうか」を知りたい場合、理屈の上では各社の登記を取得すれば確認できます。とはいえ、取引先が数百社・数千社にのぼる金融機関が、全社の登記を定期的に取り直すのは現実的ではありません。

そこで鍵になるのが、「登記受付帳」を使った変動検知という考え方です。

登記受付帳とは、法務局が不動産や商業・法人に関する登記申請を「いつ・どのような順番で受け付けたか」を記録する公的な帳簿です。企業価値担保権の対抗要件は商業登記簿への記載によって備わるため、その設定登記の申請も、当然この受付帳に記録されます。

ここでのポイントは、商業・法人登記受付帳と、自社の取引先情報(会社法人等番号・商号・所在地など)を突合すれば、商業登記そのものを取得しなくても「動きのあった取引先」を検知できるという点です。つまり「全件の登記を取り直す」のではなく、「受付帳で変動を検知した取引先だけ、登記情報を一括取得して中身を確認する」という、効率的な二段構えが可能になります。

システムでの運用イメージ

オンライン登記情報システムを活用したホームズの「商業・法人受付帳活用サービス」では、この流れを次のように実現します。

STEP 内容
① 検知対象法人の登録 法人番号・商号・所在から検知したい取引先を登録(導入時の一括登録も可)
② 変動検知 電子データ化した商業・法人登記受付帳と突合し、対象法人に動きがあれば「変動法人」として検知
③ 登記情報の取得 変動日・変動理由でソートし、該当法人の登記情報を一括取得・データ化
④ 詳細確認 取得した登記から、変動内容(企業価値担保権の設定など)の詳細を確認

受付帳データは紙媒体を電子化したうえで、おおむね1か月ごとに更新されるため、定期的なモニタリングの仕組みとして運用できます。

ただし、注意したいのが時間差(タイムラグ)です。登記が法務局で受け付けられてから、その受付帳がデータ化されて検知に使えるようになるまでには、最短でもおおよそ2.5〜3か月程度を要します。更新自体は月次ですが、リアルタイムで設定の瞬間を捉えられるわけではなく、一定の時間差を前提とした「定点観測」として運用する点を押さえておく必要があります。なお、企業価値担保権の検知については、施行後の受付分を対象として2026年8月以降に対応が予定されています。

このように、「企業価値担保権区を一社ずつ見に行く」のではなく、「受付帳で変動を検知し、必要な登記だけをデータで取得する」という形にすることで、商業登記の確認を日常業務に無理なく組み込めるようになります。

金融機関にとっての便益は?(仮説)

※この章は、現時点での仮説・イメージを含みます。

企業価値担保権を商業登記から検知できることは、金融機関の融資・与信担当にとって、特に「自社の取引先に、他の金融機関が企業価値担保権を設定したとき」に意味を持つと考えられます。取引先の総財産が他行の担保に入れば、自社の与信に次のような影響が及びかねないためです。

仮説1|与信管理上の重要情報として把握できる

取引先に企業価値担保権が設定されると、その会社の総財産が担保の対象になります。これが自社の債権の回収にどの程度影響するかは、優先関係や実際の回収実績の蓄積がこれからの段階であり、現時点で定量的に見通すことは困難です。とはいえ、他の金融機関による企業価値担保権の設定は、今後の与信管理において重要な情報として認識しておく必要があります。設定の事実を早期に把握できれば、必要な対応を前もって検討する余地が生まれます。

仮説2|新規融資の判断材料になる

取引先に企業価値担保権が設定されている場合でも、その後に不動産抵当権や動産・債権譲渡担保といった個別の担保権を設定すること自体は可能です。したがって「追加の担保が一切取れなくなる」わけではありませんが、設定の事実は与信判断に影響します。

企業価値担保権と個別の担保権との優先順位は、対抗要件(登記等)を備えた先後によって決まるとされており、先に設定された企業価値担保権が優先される場面が生じ得ます。ただし、企業価値担保権は、労働債権や事業継続に必要な商取引債権が優先的に随時弁済される、一般債権者への配当原資として一定額が留保される、といった独自の配当ルールを持ちます。そのため、単純に「第一順位の抵当権と同じ」と捉えることはできません。他の債権者との優劣に関する実務上の実績も現状なく、今後の法令・運用・判例に注目していく必要があります。

いずれにせよ、融資実行前に企業価値担保権の設定の有無を確認するとともに、設定されていた場合は、その事実をふまえた与信判断を行うことが重要になります。

仮説3|契約条項違反の兆候を捉えられる

既存の融資契約に「担保提供制限条項(ネガティブ・プレッジ)」などが含まれている場合、取引先による企業価値担保権の設定が、これらの条項に抵触する可能性があります。設定を検知できれば、契約上の対応を検討するきっかけになります。

便益を支える前提=「検知の仕組み」

これらの便益はいずれも、「取引先に企業価値担保権が設定されたこと」を継続的に検知できる仕組みがあって初めて成り立ちます。前述のとおりデータ化には一定の時間差があるため即時の把握はできませんが、検知の手段がまったくなければ、定期的な顧客接点や商業・法人登記簿の定期取得に頼らざるを得ません。前章で触れた受付帳を使った変動検知は、この前提を効率的に満たす一つのアプローチと言えます。

なお、どの便益が実務上どこまで効いてくるかは、今後の登記運用や金融機関各社の取り組みによって明らかになっていく部分もあります。

まとめ

2026年5月25日に施行された企業価値担保権は、会社の総財産(無形資産を含む事業価値全体)を一体として担保にできる、新しい融資の選択肢です。公示は商業登記で行われ、登記事項証明書に新設された「企業価値担保権区」に、登記の目的・原因・権利者(信託会社)などが記録されます。一方で、融資額や実際の貸し手(受益者)は登記簿には載らない点に注意が必要です。

金融機関の融資・与信担当にとっては、取引先に他行の企業価値担保権が設定された事実を継続的に把握できるかどうかが、与信管理や新規融資の判断、契約条項の確認といった面で重要になります。登記受付帳と取引先情報を突合し、変動のあった法人だけ登記情報を一括取得する——こうした仕組みを使えば、商業登記の確認を日常業務に無理なく組み込めます。制度はまだ始まったばかりですが、商業登記の「新しい欄」をどう読み、どう活用するかは、これからの実務テーマになりそうです。

取引先の企業価値担保権の設定を継続的かつ網羅的に把握したい場合は、 オンライン登記情報システムを活用したホームズの商業・法人受付帳活用サービスもご検討ください。受付帳データをもとにした変動検知から、該当法人の登記情報の一括取得・データ化までを一気通貫で支援します。

出典・参考

・金融庁「企業価値担保権(旧:事業成長担保権)について」
https://www.fsa.go.jp/policy/kigyoukachi-tanpo/index.html

・金融庁「事業性融資の推進等に関する法律 説明資料」
https://www.fsa.go.jp/news/r6/sonota/20240719/02.pdf

・法務局「企業価値担保権の登記に係る申請の方法、申請書様式について」
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page8_000001_00025.html

・法律事務所ZeLo「【2026年5月施行】企業価値担保権とは?」
https://zelojapan.com/lawsquare/64784

・司法書士・行政書士 津田リーガルオフィス「『企業価値担保権』徹底解説~登記手続きのポイント~」
https://tsudalegal.officeblog.jp/archives/11913259.html

・司法書士法人川岸事務所「2026年5月25日施行 企業価値担保権とは?」
https://kawagishi-legal.com/enterprise-value-charge/

・BUSINESS LAWYERS「令和8年5月施行!事業性融資推進法『企業価値担保権』を解説」(著者:石田 哲也氏/優先関係・重複担保・配当ルール等)
https://www.businesslawyers.jp/articles/1506

・e-Gov 法令検索「事業性融資の推進等に関する法律」
https://laws.e-gov.go.jp/law/506AC0000000052

・商業・法人受付帳活用サービス資料(株式会社ホームズ)※社内提供資料

※本文は2026年6月時点の公開情報に基づくドラフトであり、施行後の通達・運用により取り扱いが変わる可能性があります。

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