登記識別情報封印シール

「登記識別情報」の漏洩対策に。
シールと履歴台紙で開封履歴を簡単管理。

2005年に施行された改正不動産登記法により、これまで登記が完了すると交付されていた登記済証(いわゆる「権利証」)に代わり、「登記識別情報」が通知されることとなりました。

「登記識別情報」は、権利の登記を終えた場合に、その登記名義人が真正な権利者であることを公的に証明するために、その登記名義人に対して通知される12桁の番号です。

「登記識別情報」は、書面申請した場合には、「登記識別情報通知書」として、書面に印刷され、一度剥がすと二度と貼れない特殊な目隠しシールを貼った状態で、登記名義人に交付されます。これにより、登記名義人以外の者が、登記識別情報を盗み見ることを防止しています。

この目隠しシールを剥がしたままにしておくことは大変危険です。登記識別情報に、ホームズの登記識別情報封印シールを貼付・割印し再封印を行うことで、旧登記済証と同様に、法的に登記の効力が無力化するまで、半永久的に保存できます。

登記識別情報封印シールの特長

01

セキュリティ確保と漏えいリスク回避を同時に実現

一度目隠しシールを剥がした登記識別情報通知書でもホームズの登記識別情報封印シールを貼付・割印し再封印をしておけば、登記識別情報を安全に管理でき、漏えいリスクを回避することが可能です。さらに保護シールで保護すれば剥がれるリスクもなくなり、万全です。

02

封印シールと履歴台紙で開封履歴を管理

封印シールと履歴台紙の組み合わせで、「いつ誰が剥がしたか、封印したか」といった開封履歴を管理できます。

03

低コストでどなたでも簡単にご利用できます

封印シール、保護シールとも大変お求めやすい価格で、利用方法も簡単なため、現在、約200の金融機関様、司法書士事務所様にご利用していただいております。

登記識別情報封印シールの運用方法

登記申請等に際し、登記識別情報通知書の登記識別情報を封印している法務局の封印シールを剥がし、法務局提出用に登記識別情報を確認します。剥がした後、むき出しになっている登記識別情報の上にホームズの登記識別情報封印シールを貼付・割印し再封印を行います。剥がした法務局のシールは、「使用済 登記識別情報 封印シール履歴」(履歴台紙)に貼付・割印し、登記識別 情報通知に合綴します。この方法で管理を行うことで、登記識別情報の利用経過確認(誰がいつ剥がしたか、封印したか)の補助的資料として活用できます。

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